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小規模宅地等の特例

 「小規模宅地等の特例」は、相続税において特定の条件を満たす場合に、相続した土地や事業用地に対して最大80%の節税ができる制度です。

 

メリット:

評価額の大幅な下げられる:

 特例を利用することで、相続した土地の評価額を大きく下げられます。

 これにより、相続税の課税対象額が減り、節税が期待できます。

注意点:

  宅地の種類による違い:特例の適用には「宅地の種類」によって限度面積や減額割合が異なります。

 特例対象宅地が複数ある場合は、最も有利な特例を選択する必要があります。

 

特定居住用の土地の場合:

 特例を利用するためには、以下のいずれかが必要です。

  • 被相続人の配偶者が土地を相続
  • 被相続人と同居していた人が土地を相続
  • 被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得(家なき子特例)

特定事業用の土地の場合:

 特例を利用するためには、以下のいずれかが必要です。

  • 相続開始前からその土地で事業を行っている
  • 相続税の申告終了まで事業用の土地として使用

貸付事業用の土地の場合:

 特例を利用するためには、以下のいずれかが必要です。

  • 相続開始前から土地の貸付を行っている
  • 相続税の申告終了まで貸付を行っている

個別の土地ごとに異なる適用条件:

 各土地ごとに特例を使えるかどうかや減額率が異なるため、具体的な条件を確認する必要があります。

 

複雑で難解な手続き:

 特例は節税効果が大きい反面、適用要件が細かく手続きが難解であることがあります。

 専門家のアドバイスを受けることが重要です。

 

生活様態の影響:

 特例の適用には被相続人や相続人の生活様態が関係し、小さな変化でも特例が使えなくなる可能性があるため、慎重な検討が必要です。

 

専門家への相談:

 特例の適用に影響がないか、相続案件の取り扱い実績が豊富な税理士に相談することが推奨されます。

 総じて、特例の利用は節税に寄与しますが、その複雑な条件や手続きに十分な注意が必要です。