· 

相続のトラブル事例1登記手続き

1「不動産を取得することになったが他の相続人が登記に協力してくれない」

 

 不動産の登記手続きにおいて、遺産分割協議によって取得した場合は、相続人全員の実印が押された 遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)と印鑑登録証明書が必要です。

 一方、遺言によって取得した場合は、相続人全員または遺言執行者と不動産取得者が共同で登記申請を行わなければなりません。  

 相続人全員が協力する場合は遺言執行者を選任する必要はありませんが、遺言執行者を指定している場合は相続人の協力は不要です。

 遺産分割協議書の場合は各相続人が原本を持ちますが、遺産分割協議証明書では基本的には代表者が原本を持ちます。

 相続人の数が多く、散り散りに住んでいる場合は遺産分割協議証明書の方が便利であると言えますが、専門家の助言を仰ぐことが重要です。