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不動産売却の媒介契約

 

 不動産売却にあたっては、物件の売却や賃貸を進めるにあたり、媒介契約が重要な役割を果たします。

 

媒介契約には 主に3つのタイプが存在します。

 

1.専属専任媒介契約(専任媒介契約):  売主(貸主)は特定の不動産業者に対して、特定の物件の売却(賃貸)業務を専属的に委託します。

 

 業者はその物件に関する取引を専任で担当し、他の業者には委託しません。

 信頼関係を基にした取引が行われます。

 

2.専属媒介契約: 売主(貸主)は特定の業者に物件の売却(賃貸)を依頼しますが、他の業者にも委託できます。

 ただし、同一物件に複数の業者が関与することは避け、競合を防ぐための契約です。

 選択肢を持ちつつ、業者 への依頼は限定されます。

 

3.一般媒介契約: 売主(貸主)は複数の業者に物件の売却(賃貸)を委託し、業者同士が提案や競争を通じて最適な条件を提供する形態です。

 

 売主(貸主)は複数の選択肢を検討できますが、業者同士の競争も活発化します。

 

 これらの契約タイプは、売主(貸主)の状況やニーズ、地域の慣習によって選ばれます。

 

 信頼性のある不動産業者との協力が、どの契約タイプを選ぶ場合でも成功への鍵となります。