- 市街化調整区域での評価誤り事例:
市街化調整区域でも宅地として売却可能な場合、雑種地として高い評価額が算定されることがある。
例えば、中古車売場や駐車場がある場合、宅地と同水準の固定資産税評価額で計算され、評価の誤りが生じる。
- 評価の更正事例:
事例では、事務所が宅地と同水準の評価額で計算されていたが、実際には土地に固定された建物であり、売却が難しい状況だった。
更正により、1.1倍の後に0.5を乗じた評価額で計算し、約1500万円の差が生じ、還付となった。
- 幹線道路近くの土地での誤り:
幹線道路の近くにある土地で評価の誤りが生じる可能性がある。
駐車場や資材置き場などがある場合、固定資産税の評価が高くなり、誤った評価額になることがある。
- 市街化調整区域の特例措置:
調整区域では宅地の要件を満たしているかどうかが重要。
評価の際には通達に基づき、宅地と同様の計算をした後に0.5を乗じる特例措置がある。
- 測量図のない土地の評価:
測量図がない土地においても、隣接する土地の測量図を取得し、なわ縮みを証明することで正確な地積を求めることができる。
事例では約1100平方メートルの土地が実際には940平方メートルしかなく、評価差額が生じた。
- 調査の徹底的な必要性:
土地の評価は市場価格であり、売却時には詳細な調査が必要。
測量図の取得や隣接土地の確認を通じて正確な情報を得ることで、評価の誤りを防ぐことができる。
コメントをお書きください