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親族法 親族とは

 身分行為とは、婚姻、養子縁組、認知など、人の意思によって身分関係を形成、解消、変更するような行為を指します。

 これらの行為は個人の身分や家族関係に直接影響を与えるものであり、その性質からできるだけ本人の意思が尊重されるべきであるとされています。

  • 身分行為の特性:

 身分行為においては、財産上の法律行為に関する意思の欠缺(心裡留保)、詐欺、強迫の規定は原則として適用されません。

 つまり、身分行為は個人の真正の意思に基づいて行われるべきであり、他者の不正行為によって無効となることが限定的です。

  • 身分行為の取り消し:

  婚姻や養子縁組などの身分行為を取消す場合は、親族編に独自の規定が存在します。

  ただし、「離婚」と「婚姻を取消す」は異なる概念であり、それぞれに規定が存在します。

  • 親族の範囲:

 親族編において、誰が親族とみなされるかについて規定されています。具体的には、以下の範囲が親族に含まれます。

  • 六親等内の血族
  • 配偶者
  • 三親等内の姻族
  • 血族と法定血族:

 血族には自然血族と法定血族があります。

 自然血族は出生によって始まり、死亡によって終了する血縁関係を指します。

 一方、法定血族は養子縁組によって始まり、離縁や縁組の取消しによって終了する血縁関係を指します。

 

配偶者と姻族:
 配偶者は夫からみた妻、妻からみた夫を指します。
 姻族とは、配偶者の一方と他方の血族を相互に「姻族」と呼びます

 自分から見た妻の血族や、自分の血族から見た妻も姻族となります
 姻族関係は婚姻によって発生し、離婚によって終了します。

 

 身分行為が個人や家族の法的地位に大きな影響を与えることから、その性質や取り決めに関する理解が重要です。