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いくら払う

 相続手続きと自宅の評価:

 父親が亡くなり、相続手続きが必要となったため、Aさんと妹が相談しました。

 相続人は母親と子どもの2人で、遺言書は存在しないため、3人で遺産分割協議を行うことになります。

 

 自宅の評価減の特例:

 父親の財産は自宅が約8000万円で、預貯金が2000万円あります。

 相続税の申告が必要ですが、小規模宅地等の特例を利用すれば、自宅の8割、約6000万円の評価減が可能で、納税は免れます。

 特例を利用できるのは、母親かAさんのいずれかです。

 

 二次相続と母親の状況:

 母親の固有財産は預金1000万円程度と生命保険1000万円です。

 自宅を相続すると、二次相続でも課税対象となり、相続税の申告が必要になります。

 また、母親は父親の亡くなり後に老化が進行し、認知症の一歩手前になっており、預金の管理などが難しくなっています。

 母親は自身が相続に関与することを望んでいないようです。

 

 妹の事情と本音:

 妹は「自宅は兄が同居しているため権利を主張するつもりはないが、自分の生活を考えると現金が必要」と述べています。

 離婚したため、自身で収入を得る必要があり、相続による現金受取は有益だと考えています。

 

 分割案と提案の目的:

 父親の財産構成は自宅80%、預金20%で、Aさんと妹の間で4対1の割合です。母親が相続しない場合、相続分は50%ずつになり、相続額は5000万円となります。

 この金額をどのように分割するか、負担の割合を決めるために提案が必要です。