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父親の相続が終わらないのに

    要約すると、

   この相談の場面では、父親が亡くなった直後に母親が認知症を発症し、その後母親も亡くなるという状況が生じました。

   父親は会社を経営しており、兄と姉、相談者であるKさんの計4人が相続人です。父親は遺言書を作成せずに亡くなりました。

 

    母親も亡くなった時点で、父親の相続と母親の相続を別々に手続きする必要があります。父親の相続では、母親が特例適用されることで相続税の納税が不要でしたが、母親の死亡により、子供たちが直接相続する「二次相続」が必要となります。

 

    遺産分割協議を行う前に母親が亡くなったため、母親の相続分をどう処理するかが問題となります。

    相続税の負担を軽減するため、母親の相続を飛ばして子供たちだけで相続することが検討されました。

    父親と母親の持つ財産や預金などを考慮し、兄、姉、Kさんの3人で相続方法を選択することになりました。

     注意すべき点として、母親にも財産がある場合、母親の相続を含めると相続税が増える可能性があることが挙げられます。

     母親の相続分を子供たちが受け継ぐかどうかは、節税の観点から慎重に比較し選択する必要があります。

 

    最終的に、兄姉妹の関係が良好であったことが幸いし、節税を考慮しつつ相続手続きを進めるアドバイスが行われました。