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生命保険に関する側面

1. 生命保険金は受取人固有の財産:

 生命保険金(死亡保険金)は、契約当初から受取人の固有の権利として支払われるものであり、被保険者の相続財産とは異なります。

 したがって、相続人が相続を放棄した場合でも、受取人は生命保険金を受け取ることができます。

 

2. 生命保険金の取扱いの複雑性:

  生命保険の取扱いは、保険契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人の組み合わせによって異なり、税金の課税関係も変化する可能性があります。

  死亡保険金や医療保険金など、支払われる保険金の種類によっても、受取固有の財産または被相続人の財産となる場合が異なります。

 

3. 医療保険請求と相続放棄の注意:

 医療保険を請求する際、相続放棄が困難になる可能性があることに注意が必要です。

 医療保険金も受取人固有の財産として扱われることがあるためです。

 

4. 借金返済の保険:

  借金が多い個人事業主や法人の経営者は、借金返済のために生命保険をかけていることが一般的です。

  借金返済を賄うための生命保険を適切に管理し、相続放棄のリスクを避けるために生保会社との調整が必要です。

 

  これからは、生命保険の重要性、取扱いの複雑性、そして個人や事業の財務計画において慎重なアプローチが必要であることが強調されています。

 相続や保険に関する専門家のアドバイスを受けることが、リスクを最小限に抑える上で重要であると示唆されています。