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同居することで相続税の節税特例

 親と同居することで相続税の節税特例を利用する方法についてです。

  • 同居による特例の概要

 親と同居すると、亡くなった人の自宅土地の評価額が8割引きになる特例があります。

 この特例を利用することで、土地の評価額が割引され、相続税が大幅に削減される可能性があります。

  • 特例を利用できる条件

 特例を受けられる人は、配偶者は無条件で対象となりますが、子どもは同居していないと特例の対象になりません。

 特例を受けるためには、実際に同居している必要があり、住民票だけを動かすだけでは特例の対象になりません。

  • 同居親族の登記に注意

 二世帯住宅を建てる場合、親世帯と子世帯で家を区分登記すると、同居とみなされなくなり特例が受けられなくなる可能性があります。

 区分登記の方法には注意が必要で、特例を受けるためには同居を明確に示す登記が必要です。

  • 特例を受けるための条件の変化

 親と同居できない場合でも、親がひとり暮らしでかつ子が自分の持ち家や親族の持ち家に過去3年以上住んでいない場合に、特例を受ける可能性があります。

 ただし、この場合も特定の条件が付いています。

  • 特例を受ける際の検討事項

 相続税を節税する一方で、同居による親子関係の悪化や遺産分割の難しさなど、生活面での検討が必要です。

 冷静な判断が必要であり、節税だけでなく、生活の質や家族関係にも注意が必要です。

 同居による相続税の節税特例は非常に効果的であるが、同居の条件や登記方法などには細心の注意が必要であります。