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生命保険を相続対策 向き不向き

 

生命保険が向いている人:

  • 相続税の支払いが困難な人: 相続税の支払いが難しい場合、生命保険金を納税資金として活用することができます。非課税枠を利用することで節税の効果も期待できます。
  • 特定の相続人に特定の資産を譲渡したい人: 生命保険金を使って代償分割を行うことで、特定の相続人に特定の資産を取得させる際、代償金を支払う手段として保険を活用できます。
  • 遺言などの制約がある場合: 遺言によって遺産の分配が制約されている場合、特定の相続人に代償金を支払う必要があるケースで生命保険が有用です。

 

生命保険が向いていない人:

  • 相続税が発生しない人: 相続財産が基礎控除の範囲内に収まり、相続税の納付が発生しない場合、生命保険を相続対策として加入する必要はありません。
  • 既に相続時精算課税制度を利用している人: すでに相続時精算課税制度を利用している場合、同じ贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除額110万円を適用することはできません。この場合、生命保険料を贈与する方法が制約されます。

 

 生命保険を相続対策に活用するかどうかは、個別の財産状況や相続計画に合わせて検討し、税制改正や法律の変更にも注意を払う必要があります。

 相続に関するアドバイスは、税理士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。