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公正証書遺言

1. 公正証書遺言とは

 

1-1. 公証役場で公証人が作成: 公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成されます。

  公証役場は法務省の管轄下にあり、公証人は法律実務の経験が豊富で、法務大臣によって任命される準国家公務員です。

  公証人は遺言書の作成に関して専門的なアドバイスを提供します。

 

1-2. 2人以上の証人の立ち会いが必要: 公正証書遺言の作成には2人以上の証人が必要です。

  証人の役割は、遺言者が自発的に遺言を作成し、誰かに脅迫されていないこと、また正常な判断 能力があることを確認することです。

  証人は相続人や未成年者、財産を受け取る人、遺言書の内容に利害関係がある人はなることができません。

  証人に報酬が支払われることもあります。

 

2. 公正証書遺言の作成に必要な書類

  公正証書遺言を作成するために必要な書類と入手方法は以下の通りです:

  •   印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
  •   遺言者の戸籍謄本
  •   遺言者と財産を相続人以外の人に譲る場合、その人の住民票の写し
  •   不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  •   固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  •   預貯金の通帳のコピー

  これらの書類は公証役場での遺言書作成に必要で、事前に収集しておく必要があります。

 

3. 公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成手順は以下の通りです:

  1. 遺言内容のメモ書きを作成する。
  2. 公証役場に相談日時を予約する。
  3. 公証人との相談を行う。相談料は無料。
  4. 証人を選定し、証人に報酬を支払う。
  5. 作成日時を予約し、必要書類を郵送または持参する。
  6. 作成日当日、遺言書の内容を確認し、署名と押印を行う。
  7. 遺言書の原本、正本、謄本を保管する。

公正証書遺言のメリットとデメリット

 

4-1. メリット:

 

  信用性の高さ: 公証人によって作成されるため、遺言書の信用性が非常に高いです。不正や疑念が生じにくく、法的にも信頼されます。

  無効になる可能性の低さ: 公証人が遺言書を作成するため、遺言書が無効になる可能性が低いです。

  検認手続き不要: 自筆証書遺言のような家庭裁判所での検認手続きが不要です。

  手が不自由・外出困難でも作成可能: 公証人がパソコンを使用して遺言書を作成するため、手が不自由な場合や外出が難しい場合でも遺言書を作成できます。

  公証人は出張してくれることもあります。

 

4-2. デメリット:

  費用: 公証役場での手数料や証人への謝礼、専門家への報酬など、公正証書遺言の作成には一定の費用がかかります。

  自筆証書遺言に比べてコストが高いことがデメリットとされます。

  公正証書遺言は信頼性が高く、法的な争いを減少させるための効果的な方法ですが、費用がかかることを考慮する必要があります。

  遺言書の作成に際しては、個別の状況やニーズに合わせて適切な方法を選択することが重要です。