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教育資金贈与

 教育資金贈与に関する日本の税制に関する情報を提供します。

 以下は文章の主要なポイントと注意点です。

  • 要件: 受贈者(子や孫)が教育資金贈与を受けるためには、前年の合計所得金額が1000万円以下である必要があります。つまり、所得が一定額を超えると教育資金贈与を受ける資格が制限されます。
  • 年齢制限: 受贈者が23歳以上になると、教育資金の範囲が限られ、非課税の対象から外れます。非課税の対象になるのは、学校関連の費用や教育訓練受講費用のみです。その他の習い事などは非課税ではありません。
  • 一括贈与と贈与税: 教育資金贈与は一括贈与の形式で行われ、30歳で契約が終了します。30歳以降、学校に在学中または教育訓練受講中でない場合、残高に贈与税が課されます。その後、在学中・受講中ではなくなった場合や40歳になった場合にも贈与税がかかることがあります。
  • 相続税の考慮: 教育資金贈与が受けた孫が相続開始時に23歳以上である場合、相続財産に残高が加算されることがあります。また、相続税の課税価格が一定額を超える場合や使い残しに対する贈与税の税率が高くなる場合も注意が必要です。
  • 贈与税の支払い: 贈与税は贈与を受けた孫が支払う必要があります。年間で贈与された金額が基礎控除額を超える場合、贈与税の申告と納税が必要です。
  • ひ孫への贈与: ひ孫に対する教育資金の生前贈与も、孫と同様の扱いとされており、1500万円まで非課税で行えます。ただし、幼児などは親権者の同意が必要です。
  • 連年贈与と定期贈与の違い: 連年贈与と定期贈与の違いに注意が必要で、定期贈与になると贈与税がかかることがあります。贈与契約書の作成や金額の変更などで避ける方法もあります。

 文章の最後には、制度を利用する際には慎重な検討が必要であり、税理士への相談をお勧めします。

 また、条件や税制の変更に関しても確認が必要とされています。