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二次相続とは

 二次相続とは:一次相続とは、通常の相続の2回目の事例を指し、相続税計算の前提条件や相続人の構成が変わります。一次相続では配偶者と子供が相続人となり、二次相続では子供だけが相続人です。

 

 二次相続の特徴:

 一次相続との主な違いとして、法定相続人の数が減少し、基礎控除額が減少すること、死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額が減少すること、配偶者控除が適用されないこと、配偶者の財産が合算されること、小規模宅地等の特例の適用条件が厳しくなることが挙げられます。

 

 相続税額の違い:

 一次相続と二次相続で相続税額に大きな違いが生じることがあり、具体的な金額については相続財産の性質や金額に依存します。死亡保険金や死亡退職金などの要因も影響します。

 

 二次相続への備えと対策:

 二次相続に備えて以下の対策を検討することが重要です。

 

 生前贈与の活用:

 生前に贈与を行い、贈与税を回避することで、二次相続時の相続税負担を軽減できます。

 

 一次相続の遺産分割協議で二次相続を想定:

 一次相続の段階で二次相続を見据えた話し合いを行い、適切な対策を立てます。

 

 一次相続でできるだけ多くの遺産を子に相続させる:

 二次相続時の税負担を軽減するため、子に財産を残す戦略を立てます。

 

 小規模宅地の特例を2次相続でも利用可能に:

 小規模宅地等の特例を一次相続の段階で有効に使い、二次相続でも適用可能にします。

 

 二次相続特有の「相次相続控除」を活用:

 相次相続控除を利用し、二次相続時の税額を軽減します。

 

 専門家への相談:

 相続税対策は複雑で、法律や税制が変更されることもあるため、税理士や弁護士などの専門家への相談が重要です。

 専門家は最適な対策を提案し、税金を最小限に抑える助けとなります。

 

 二次相続に関する知識は重要であり、適切な対策を講じることで相続税の負担を軽減できます。

 相続計画は早めに検討し、専門家のアドバイスを受けながら行うことがおすすめです。