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相続時精算課税制度の改正

 相続時精算課税制度の改正によって、相続時精算課税制度が以前よりも利用しやすくなりました。

 新しい制度では、最大110万円までの贈与は相続税と贈与税の対象外となり、申告も不要になります。

 特に直系の血族である親子間では、この制度を利用することによるメリットが大きくなっています。

 また、相続時精算課税制度では、贈与された側が払い過ぎた税金が返ってくるという点も利点の一つです。

 

 ただし、相続時精算課税制度にも注意点があります。

 110万円までの移転額制限があるため、大規模な資産の移転には向かない場合もあります。

 また、贈与が実際に行われていることを忘れたり、意識していなかったりすることが税務署からの指摘を招くこともあります。

 特に生前贈与は親が主導する場合が多く、子供たちが贈与についての正確な情報を把握していないことがあるため、適切な意識を持っておくことが重要です。

 

 したがって、相続時精算課税制度を利用する際は、親子間で贈与についての明確な理解を持つことが重要です。

 特に贈与が行われた際には、書面などで確実に記録を残し、正確な情報を保持することが必要です。

 これによって、制度を正しく活用し、トラブルを避けることができます。