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相続税の「延納」

 相続税の「延納」とは、相続税の支払いを後日まで延ばすことができる制度です。

 これは相続財産の一部を使って一時的に税金を納付し、残りの税金を後日に支払うことを意味します。

 一方、「物納」とは相続税を納める際に、金銭の代わりに相続財産そのものを納付することです。

 

 相続税は相続の発生から10カ月以内に申告・納付しなければなりませんが、相続がいつ起こるか予測できない場合や不動産などの現金化が難しい財産が相続財産の大部分を占める場合、延納や物納を利用して税金の支払いを後に延ばすことが許されています。

 

 ただし、延納や物納の要件は厳格化されており、申請時には所得税の確定申告書や預金通帳のコピーの提出が必要です。延納の許可限度額は相続人の生活費や事業継続に必要な運転資金などを考慮して算出されます。

 物納の場合は、相続人の年間収入見込み額から生活費などを差し引いた年間の納付資力を考慮して許可限度額が算出されます。

 

 物納の手続きは以前より厳格になっており、申請時には特定の書類を提出する必要があります。

 また、物納不適格財産や物納劣後財産など、特定の条件を満たさない場合は物納が認められません。

 

 相続税の延納が許可された後で資力の変化などにより支払いが困難になった場合は、「特定物納」として物納への変更が認められることもあります。

 ただし、特定物納を申請するにも一定の要件を満たす必要があります。

 

 このように、相続税の延納や物納は厳格な要件を満たさなければ認められない制度であり、一定の条件をクリアしなければならないことに留意する必要があります。