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遺言書がない場合

 遺言書がない場合の遺産相続手続きは、以下のような流れになります。

  • 相続人調査をする

 遺言書が存在しない場合、まず誰が相続人となるかを確定するために、被相続人の戸籍謄本類を取得して調査します。

  • 相続財産調査をする

 財産の内容を詳細に把握するために、金融機関から預貯金の残高証明書を入手したり、法務局から不動産の全部事項証明書を取得したりします。

  • 相続放棄や限定承認を検討する

 被相続人が負債を残している場合、相続放棄や限定承認を選択することができます。この手続きは相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

  • 準確定申告を行う

 被相続人が個人事業者などである場合、相続人は被相続人に代わって所得税の準確定申告を行います。この申告は相続開始後4カ月以内に行われます。

  • 遺産分割協議を行う

 法定相続人が全員参加して、遺産の具体的な分配方法を話し合い、合意を形成します。これを遺産分割協議と呼びます。

  • 遺産分割調停を申し立てる

 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、遺産相続方法を話し合い、決定されます。

  • 各種の相続手続きを行う

 遺産分割協議や調停、審判で遺産分割方法が決まったら、不動産の名義書換や預貯金払い戻し手続きなどを進めます。

  • 相続税申告をする

 相続した財産から債務の金額を差し引いた金額が基礎控除額を超えている場合は、相続税を申告・納税する必要があります。相続開始後(相続人が亡くなってから)10カ月以内に行います。

 

 これらの手続きを適切に進めることで、遺産相続に関する問題やトラブルを防止することができます。