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生前贈与が無効

 生前贈与は、生きている間に財産を家族などに贈ることを指します。

 相続税の節約だけでなく、相続後のトラブルを防ぐ有効な手段とされています。

 

 生前に財産を適切に配分することで、家族間の相続争いを未然に防ぐことができます。

 相続財産が基礎控除額を超えると、相続税が課されます。

 

 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

 相続財産がこの基準を超える場合、生前贈与が有効な対策となります。

 生前贈与によって、相続税を支払わずに済むか、または支払う相続税を抑えることが可能です。

 ただし、適切な計画を立てずに贈与を行うことは避けるべきです。

 無計画な贈与は逆効果になる可能性があります。

 事前に押さえておくべきポイントを正しく理解することが重要です。

 

 生前贈与が無効となる3つのケースについては以下の通りです。

  • 相続開始前3年間の贈与:

 相続開始前3年間に贈与された財産は相続税の計算対象に含まれます。

  • 実は名義預金だった場合:

 子の名義の預金も注意が必要です。

 親が通帳と印鑑を管理している場合、子の財産とみなされない可能性があります。

  • 贈与が立証されていない場合:

 贈与を行ったことを証明するために贈与契約書を作成することが重要です。

 これにより、税務署から名義預金として指摘されるリスクを減らすことができます。

 また、数年にわたる少額贈与を続ける場合にも役立ちます。