遺産分割協議は、全ての相続人・包括受遺者の合意によって成立します。
しかし、相続人が重大な誤解をしていたり、他の相続人に騙されていた場合、遺産分割に関する意思表示を取り消すことが可能です。
具体的には、錯誤または詐欺に当たる場合です。
これには、以下のような「噓」が含まれます:
- 遺産を隠すケース。
- 相続財産の売却価格について嘘をつくケース。
- 多額の生前贈与を受けていたことを黙っていたケース。
- 遺産を使い込んでいたことを隠していたケース。
これらの「噓」によって騙された場合は、錯誤または詐欺による取り消しを主張できます。
ただし、善意無過失の第三者に対抗できないことや、取消権の消滅時効に注意する必要があります。
そのため、納得できない場合でも取り消しには十分な理由が必要であり、「追認」した場合には取消権を行使できなくなる点にも留意する必要があります。
取り消しの必要性がある場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
これにより、相手方も遺産分割の取り消し・やり直しを受け入れる可能性が高まります。
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