遺産分割の意思表示を取り消す手続きには以下のような流れがあります:
- 取り消しの意思表示:
まず、他の相続人や包括受遺者全員に対して取り消しの意思表示を行います。
一般的には、内容証明郵便を利用して通知する方法が採られます。
- 訴訟の提起:
もし他の相続人や包括受遺者が遺産分割の取り消しややり直しに応じない場合は、裁判所に「遺産分割無効確認訴訟」を提起します。
この手続きには専門的な法的知識が必要です。
- 証拠の提出:
裁判の過程で、取り消しの原因となる具体的な事実や、騙された際の相手方の言動などを証拠として提出することが必要です。
ただし、一度締結された遺産分割協議書の内容を後から取り消すことは容易ではありません。
そのため、遺産分割の取り消しが必要な場合は、早めに専門家である弁護士に相談することが重要です。
弁護士を通じて取り消しの意思表示を行うことで、相手方も遺産分割の取り消しややり直しに応じる可能性が高まります。
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