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貸家に関する評価額を下げる

 相続税評価において、貸家に関する評価額を下げるためには、以下のポイントに注意する必要があります。

 

 正式な賃貸借契約が必要:

 

 貸家として評価されるには、口約束ではなく、正式な賃貸借契約を結ぶ必要があります。

 契約がない場合、貸家としての評価が難しいです。

 

 建物の種類に注意:

 

 貸駐車場は貸家建付地として評価されないため、建物が必要です。テナントビル、マンション、アパートなどの建物が貸家として評価されます。

 

 土地と建物の分離評価:

 

 貸家の評価は土地(貸家建付地)と建物(貸家)で分けて考えます。

 所有者が使用している場合でも、入居者の借地借家権を考慮して相続税評価額を算出します。

 

賃貸割合の判断基準:

 

 賃貸割合は「独立部分の床面積」を基準に判断されます。

 一時的な空室があっても、賃貸中として扱える場合があります。

 

一時的な空室の認識:

 

 相続開始時点で入居者がいない部屋でも、一時的な空室と認められる場合は賃貸中として扱えます。

 これにより、相続税評価額を下げることが可能です。

 

 所有権制約と節税対策:

 

 貸家の相続税評価額が下がる理由の一つは、所有権の行使に制約があるからです。

 この制約により評価額が低くなり、節税対策となります。

 

小規模宅地の特例利用:

 

 小規模宅地の特例による評価減も利用できます。

 これは、土地の規模が一定の基準を満たす場合に、評価額が軽減される制度です。

 これらのポイントを理解し、相続財産の評価を最適化することで、節税対策が実現できる可能性があります。

 ただし、専門家のアドバイスを受けることが重要です。