相続税評価において、貸家に関する評価額を下げるためには、以下のポイントに注意する必要があります。
正式な賃貸借契約が必要:
貸家として評価されるには、口約束ではなく、正式な賃貸借契約を結ぶ必要があります。
契約がない場合、貸家としての評価が難しいです。
建物の種類に注意:
貸駐車場は貸家建付地として評価されないため、建物が必要です。テナントビル、マンション、アパートなどの建物が貸家として評価されます。
土地と建物の分離評価:
貸家の評価は土地(貸家建付地)と建物(貸家)で分けて考えます。
所有者が使用している場合でも、入居者の借地借家権を考慮して相続税評価額を算出します。
賃貸割合の判断基準:
賃貸割合は「独立部分の床面積」を基準に判断されます。
一時的な空室があっても、賃貸中として扱える場合があります。
一時的な空室の認識:
相続開始時点で入居者がいない部屋でも、一時的な空室と認められる場合は賃貸中として扱えます。
これにより、相続税評価額を下げることが可能です。
所有権制約と節税対策:
貸家の相続税評価額が下がる理由の一つは、所有権の行使に制約があるからです。
この制約により評価額が低くなり、節税対策となります。
小規模宅地の特例利用:
小規模宅地の特例による評価減も利用できます。
これは、土地の規模が一定の基準を満たす場合に、評価額が軽減される制度です。
これらのポイントを理解し、相続財産の評価を最適化することで、節税対策が実現できる可能性があります。
ただし、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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