· 

任意後見制度 1

「任意後見制度」に関連する情報を補足します:

  • 検討のタイミング:

 早めの検討が重要: 認知症の初期段階でも、まだ自分の意思を表明できるうちに「任意後見制度」の検討を始めることが望ましい。

 判断力が低下する前に事前に代理人を指定できるため、スムーズな移行が可能となる。

  • メリット:

 自分の意思を尊重:

 任意後見制度では、本人が代理人を自分で選択できるため、意思を尊重した資産管理が可能。

 資産の処分がスムーズ:

 資産の処分や取引がスムーズに行え、生活に必要な資金を確保しやすくなる。

  • デメリット:

 費用の面:

 任意後見制度の導入には一定の費用が発生する可能性があり、これが「法定後見制度」よりも高額になることがある。

 代理人変更の手続き:

 代理人が変更になる際の手続きが必要で、手間がかかることがある。

 

 任意後見監督人の選任申し立て:

 判断力低下後の手続き:

 本人の判断力が低下した場合、任意後見監督人の選任申し立てが可能。これにより、代理人の行動が本人の利益に合致しているか監視ができる。

 以上の点から、任意後見制度は早めに検討し、認知症などで判断力が低下する前に手続きを進めることが賢明です。

 専門家や関連機関と相談しながら、自分や家族の状況に最適な対策を検討することが重要です。