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相続人が認知症

 遺産分割協議の成立に必要な「意思能力」:

 

 相続人が認知症の場合、法律行為の意味を理解できる「意思能力」が必要。

 認知症が進行して意思能力がない場合、遺産分割協議への参加は不可能。

  • 成年後見人とは:

 認知症で意思能力が喪失された場合、財産管理や身上監護をする「成年後見人」が必要。

 成年後見人が選任されると、本人に代わって遺産分割協議に参加可能。

 選任手続きは家庭裁判所で行い、必要な書類が提出される。候補者には親族や専門家が選ばれる可能性あり。

  • 成年後見人の選任後の手続き:

 成年後見人が選任されたら、遺産分割協議に参加し、署名押印して有効な協議書を作成。

 成年後見人の職務は遺産分割後も継続し、家庭裁判所への報告が毎年必要。

  • 任意後見制度を利用する方法:

 本人が元気なうちに契約し、選任する後見人が「任意後見人」。

 任意後見契約を結ぶことで、将来の認知症に備え、後見人が財産管理を担当。

 任意後見人の選任は本人の意向に従い、報酬の支払いは不要。