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相続時精算課税制度を利用

 相続時精算課税制度を利用しようとした際のトラブルに焦点を当てます。

  • 事例概要:

 父親は84歳で健康で、2000万円の土地を所有している。

 相続人は3人の子供で、地方都市に住んでいる。

 長男が相続に関して会社の顧問税理士に相談し、相続時精算課税制度を利用することを決定。

  • 手続きのミス:

 顧問税理士から相続時精算課税制度の届け出期限(翌年3月15日)の説明がなく、長男は届け出を怠る。

 税務署が贈与税に関する問い合わせをし、約1000万円の贈与税支払いを命じる。

  • 相続時精算課税制度の仕組み:

 制度は生前贈与された財産について2500万円まで非課税とし、相続時に非課税分を相続財産に加算して相続税で精算する。

 制度を利用すれば、2500万円以下の贈与でも贈与税を支払わずに済む。

  • ミスの対処法:

 長男は弁護士会に相談するも支払いを避ける方法が見つからず、頭を悩ませる。

 粘り強い働きかけで、他の税務署での例があることを発見し、憲法14条の平等原則に基づき所轄税務署に対抗。

 所轄税務署の態度が変わり、「条件付き贈与」とみなされ、移転登記を戻すことで贈与税免除を認められた。

  • 教訓:

 相続時精算課税制度の利用には期限があり、届け出を怠ると通常の暦年課税が適用される可能性がある。

 粘り強い交渉や法的アプローチによって、税務トラブルに対処することができる。

 この事例は、相続税対策において手続きや期限を遵守する重要性を強調しています。