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預金を引き出す方法

相続手続きを行わずに預金を引き出す方法には、以下の3つがあります:

 

 1.生前に引き出す:

•  口座の所有者がまだ健在であれば、自由に預金を引き出すことができます。 

 生前に預金の全額を引き出しておけば、相続手続きは不要になります。

 ただし、口座所有者自身が引き出しに行けない場合は、本人から委任を受けた代理人が引き出すことも可能です。

 

 2.相続開始後、口座凍結前に引き出す:

•  被相続人が口座を開設していた金融機関が相続の開始を把握する前に、口座を凍結される前に引き出す方法です。

 口座名義人の死亡を金融機関が即座に把握できないため、キャッシュカードの暗証番号を知っている場合は、相続開始後でもATMで預金を引き出すことができます。

 ただし、他の共同相続人とのトラブルを避けるためには、他の共同相続人の同意を得ることが重要です。

 

 3. 口座凍結後に仮払いを受ける:

•  口座が凍結された後に、金融機関から仮払いを受ける方法です。

 口座が凍結された後も、遺族が生計を立てるための必要な支払いを行うために、金融機関が一定の条件で仮払いを認める場合があります。

 ただし、手続きが煩雑であることや、支払いの理由が明確である必要があります。

 

 以上の方法を利用する際には、法的な問題を避けるためにも慎重に行動することが重要です。   

 特に相続に関する法律や金融機関の規定を確認し、他の相続人とのコミュニケーションを大切にすることが推奨されます。