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除籍とは

1. 除籍とは

  死亡、離婚、婚姻、養子縁組、転籍などによって戸籍から除かれることを「除籍」と呼びます。

 

2. 除籍謄本とは

 全員が抜けた状態の戸籍を除籍簿といい、その内容を全てについて証明したものが「除籍謄本」です。

 一部の事項だけを証明したものは「除籍抄本」と呼ばれます。

 

3. 除籍全部事項証明書とは

 戸籍がコンピュータ化によって全員が抜けた除籍簿となった際の除籍謄本を指します。

 

4. 除籍謄本と戸籍謄本の違い

 除籍謄本は全員が抜けた戸籍の謄本であり、戸籍謄本は除籍になっていない人が1人でも残っている謄本です。

 

5. 除籍謄本の取得方法

 本籍地の市区町村役所の窓口で請求書に請求理由を記載して取得します。

 取得できるのは、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系血族です。

 

6. 除籍謄本の見分け方

 除籍謄本は「除籍」が記載されており、その箇所に何も記載がないものが戸籍謄本です。

 

7. 除籍謄本が必要な場合

 相続手続きや家系図作成など、被相続人の戸籍情報が必要な場合に使用されます。

 例として、銀行口座の解約や名義変更、相続放棄などが挙げられます。

 

8. 除籍謄本の取得手続き

 窓口での取得と郵送での取得があり、必要書類や手数料が異なります。

 取得できるのは、本人、配偶者、直系血族であり、それ以外の第三者は正当な理由を示さなけ

ればなりません。

 

9. 除籍謄本の手数料

 1通あたりの手数料は一般的に750円です。

 

10. 除籍謄本を取れる人

 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系血族が取得できます。

 委任状が必要な場合、士業が代理で請求する際に使用されます。

これらの情報は、除籍謄本に関する理解を深め、取得や手続きに役立つでしょう。