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数次相続

 数次相続に関するポイント

  • 数次相続の概要:

  定義:被相続人が亡くなって遺産分割などが済まないうちに相続人が亡くなりその後の相続が開始されることを指す

  :被相続人の子Aと弟Bが相続人となり、Aが亡くなった後にAの父Cと母Dが次の相続人になる場合など

  • 数次相続の複雑性:

  数次相続は相続が度重なるごとに複雑になり相続関係がより入り組んでいく

  例えば一次相続で遺産分割協議が行われていない状態で二次相続が始まると協議が再度必要になる

  • 相続の連鎖:

  数次相続は三次相続やそれ以上に発展する可能性があり相続が繰り返されることで関係が複雑になる

  • 代襲相続同時死亡再転相続との違い:

  代襲相続同時死亡再転相続とは異なる概念でありそれぞれの違いが存在する

  • 相次相続との違い:

  相次相続は相続から10年以内に相続人が亡くなり新たな相続が生じるが数次相続は未了の協議や登記が基準となる

  • 数次相続の場合の相続放棄:

  一次相続人が相続放棄した場合その時点で一次相続人は相続権を喪失し数次相続にはならない

  二次相続人が相続放棄する場合被相続人と一次相続人の財産に対する放棄の組み合わせにより異なるケースが存在する

  • 相続放棄の期間:

  通常の相続放棄期間は相続の開始が知られてから3か月以内だが二次相続の場合は一次相続人が亡くなってから3か月以内でも可能

 数次相続は家族構成や相続人の死亡順序によって事態が複雑化するため法的なアドバイスや専門家のサポートが重要です