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民法での代襲相続

 この文章は日本の民法における相続に関する基本的な事項について説明します。

  • 代襲相続の発生原因:

 代襲相続は、相続開始前の「死亡」「相続欠格」「相続廃除」によって発生するものであり、相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。

  • 代襲相続の対象者:

 被相続人の子や兄弟姉妹が相続権を失った場合、その子が代襲相続を行使して相続人となります。

 ただし、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続の対象外です。

  • 代襲相続の条件:

 代襲相続が発生するための条件として、相続開始前の被代襲者の死亡があることと、相続開始前後を問わず被代襲者が相続欠格または相続廃除に該当することが挙げられます。

  • 代襲相続の範囲:

 直系尊属や配偶者は対象外で、兄弟姉妹に関する相続権について規定されています。

 

 全体から分かるように、代襲相続は複雑な法的概念であり、相続人の資格や条件、相続権の発生原因などが詳細に定められています。

 特に相続放棄が代襲相続の原因にならないことや、代襲相続の範囲が直系尊属や配偶者を除外する点が重要です。