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信託においての不動産の移転

 信託において、不動産が異なる形態で移転した場合の税金関係について説明します。

 

不動産を売買した場合:

  • 所有権の移転登記が必要です。
  • 登録免許税や不動産取得税が課税されます。
  • 売買に伴う登記免許税と不動産取得税は、売買代金や評価額に基づいて計算されます。

不動産を信託した場合:

  • 信託の設定により、不動産が信託財産である旨の登記が必要です。
  • 登録免許税は売買に比べて優遇されます。
  • 不動産取得税は、形式的な所有権の移転であるためかかりません。
  • 信託の設定時には相応の手続きが必要であり、その際に登記免許税がかかりますが、売買と比べて軽減される場合があります。

受益権を移転した場合:

  • 受益権を売買・贈与・相続などで移転した場合、登録免許税が発生します。
  • 不動産を信託した場合と同様、形式的な所有権の移転であるため、不動産取得税はかかりません。

信託が終了した場合:

  • 信託が終了した場合、信託の終了による不動産移転登記が必要です。
  • 登録免許税は発生しますが、不動産取得税はかかりません。
  • 信託の抹消登記も必要で、この場合の登録免許税は1筆につき1000円となります。

 要するに、不動産の移転には登記免許税と不動産取得税が関与しますが、信託を活用した場合、登記免許税が優遇されることがあります。

 信託契約の設定や終了に伴う手続きには税金の発生があるため、これらのプロセスにおいては税務アドバイザーなどの専門家の助言を受けることが重要です。 

 また、地域や法律の変更により細かい規定が変わる可能性もあるため、最新の情報を確認することが重要です。