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兄弟姉妹からの代襲相続

 兄弟姉妹からの代襲相続に関するさまざまな注意点や特有の事例についてです。

  • 相続分の異なり:

 兄弟姉妹からの代襲相続では、被代襲者の子が相続権を行使しますが、兄弟姉妹からの場合は相続分が被相続人の直系尊属である子よりも小さくなります。

  • 半血の兄弟の場合の留意点:

 被代襲者が半血の兄弟である場合、法定相続分において異なる権利が生じる可能性があります。具体的な相続分は、法定相続分の規定に基づいて算出されます。

  • 養子の代襲相続における注意点:

 養子の子が代襲相続する場合、養子縁組前に生まれた子は代襲相続権がなく、養子縁組後に生まれた子は代襲相続権が発生する可能性があります。

 ただし、具体的な事情や時期によって異なるため、注意が必要です。

  • 再代襲の不可:

 兄弟姉妹からの代襲相続では再代襲が認められません。

 すなわち、代襲相続人の子がさらに代襲相続を行うことはありません。

  • 相続税の2割加算:

 相続税の計算において、兄弟姉妹の子など二親等以上の親族には相続税の2割加算があるため、注意が必要です。

  • 相続人全員の準備が必要:

 代襲相続が発生する場合、相続人が複数になります。

 相続人全員の協力や意思疎通が必要であり、遺産分割協議の際には漏れがないよう注意が必要です。

  • 早めの準備が肝心:

 代襲相続は複雑で面倒な手続きが伴います。

 代襲相続が発生する場合は、早めに適切な準備をすることが重要です。

 

 相続において様々な事例が発生し、それに対処するためには法的な知識や事前の計画が不可欠であります。