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相続税がかかる財産

 相続税がかかる財産やその具体例について、解説します。

 

 相続税がかかる財産の具体例:

  • みなし相続財産:

 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産。

 例:死亡退職金、死亡保険金など。

  • 被相続人から死亡前一定期間内に贈与により取得した財産:

 死亡前3年以内に現金や土地などを受け取った場合。

 令和13年以降は「7年以内」が適用。

  • 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産:

 生前の贈与について一時的に課税せず、将来に先送りして、相続時に課税するもの。

 

 相続税がかかる相続財産の例:

  • 不動産(土地・建物): 戸建て、マンション、農地、店など。
  • 現金・預貯金・有価証券: 小切手、株券、貸付金、国債など。
  • 不動産上の権利: 借地権など。
  • 動産: 車、骨董品、宝石など。

 相続税がかからない財産の例:

  • 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚:
  • 日常礼拝をしているもの。ただし、骨董的価値がある場合は除外。
  • 損害賠償金:

  自ら起こした事故ではなく、不慮の事故で死亡した場合の賠償金。

  • 弔慰金:

 会社からの弔慰金は相続財産にならない。

 但し、金額は一定の範囲内である必要がある。

  • 相続財産を取得しない人が得た贈与財産:

 相続されなかった方には税金の支払いが発生しない。

 

 注意点と追加の説明:

 

・みなし相続財産:

  相続財産ではないが、相続財産として扱われるもの。

・被相続人の口座から引き出した現金:

  死亡前に引き出されたものも相続財産と見なされる。

・借地権:

  家を所有しているが土地は他人のものの権利。