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信託された不動産から生じる所得

 不動産を信託契約によって管理する場合、その信託された不動産から生じる所得は、申告する必要があります。

 以下は、その理由と損失の扱いについての説明です。

  • 所得の申告必要性:

 信託契約により不動産が自益信託されていても、その所得は委託者であるお父さんに帰属します。

 お父さんは信託された不動産から得られる家賃収入やその他の所得を確定申告で申告する必要があります。

 所得税法では、信託された資産についても、経済的な所有者である委託者がその所得を申告する仕組みとなっています。

  • 損失の取り扱い:

 信託された不動産からの所得が損失になる場合、その損失は通常の所得の損益通算とは異なります。

 所得税法では、信託された不動産からの損失は通算されず、その年度においてその損失は計上されません。

 また、翌年以降に繰り越すこともできません。

 したがって、損失が生じるとその年度においては税務上のメリットが制約される可能性があります。

  • 信託を考慮する際の注意点:

 不動産の信託は、慎重に検討すべき事項です。

 信託により所得が損失となる場合、その損失は他の所得との通算ができない点に留意が必要です。

 信託契約を締結する前に、将来の所得や損失の見込みを検討し、信託が適切かどうかを評価することが重要です。

 

 総じて、信託契約には税務上の影響があるため、信託を検討する場合は税理士や法務専門家と協議することが望ましいです。