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法定相続人がいない場合

 法定相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属することになります。

 具体的には、「相続財産管理人」の選任が必要であり、この手続きには一定の費用がかかります。

 以下に、その手続きとその他の事前対策についてまとめます。

 

 相続財産管理人選任手続き:

申立て:

  利害関係人が、法定相続人がいない場合に家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。

費用: 

 相続財産管理人の選任手続きには一定の費用がかかります。これは法的な手続きであるためです。

 

遺言書の作成:

重要性: 

 法定相続人がいない場合、自分の財産の行く先を決めるために遺言書の作成が重要です。

遺言内容: 

 遺言書には財産分割の希望や相続人の指定を記載し、その内容が遵守されます。

 

死後事務委任契約の検討:

内容: 

 亡くなった後の手続き(葬儀、行政手続きなど)を第三者に委任する死後事務委任契約を検討することができます。

遺言執行者の指定: 

 遺言書において、遺言執行者を指定することも一つの方法です。

 

葬儀や行政手続きの事前準備:

手続きの指定: 

 亡くなった後の手続き(葬儀、行政手続きなど)について、事前に具体的な指示や手続きを決めておくことが重要です。

死後事務委任契約: 

 事前に契約を結ぶことで、希望に沿った手続きが行われるようになります。

 

 これらの対策は、一人暮らしの方や法定相続人がいない方にとって重要です。

 特に遺言書の作成は、自分の財産や遺産の希望を明確にすることができ、円滑な手続きにつながります。

 また、死後の手続きについても事前に計画を立て、指示を残すことで、亡くなった後の負担を軽減できます。