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婚姻期間20年以上の夫婦に適用

婚姻期間20年以上の夫婦に適用できる特例

  • 特例の概要:

 対象: 婚姻期間が20年以上の夫婦

 対象贈与: 居住用不動産もしくはその購入資金の贈与

 特例内容: 基礎控除に加え、2000万円までの追加控除が認められる。

 利点: 配偶者は相続税および贈与税を支払わずに済み、最大で2000万円の節税が可能。

  • 具体的な活用例:

 緊急の場合: 夫の死期が迫っている場合、例えば妻に2000万円を贈与し、これを居住用不動産購入資金として活用することで、相続税および贈与税を回避できる。

 基礎控除と合わせることで、即座に2110万円の節税が可能。

  • 贈与契約書の作成:

 贈与が夫名義の土地や建物を妻に対して行われる場合、贈与契約書の作成が重要。

 確定日付の必要性: 贈与後に夫が亡くなる場合、贈与契約書に確定日付を記載することで、税務署による不正疑惑を回避できる。

 

 教育資金贈与非課税制度

  • 適用条件:

 平成25年4月1日から令和8年年3月31日までに、30歳未満の個人が直系尊属から教育資金として受けた場合。

  • 受給の形態:

以下の条件で受給が行われた場合に適用。

  1. 教育資金管理契約に基づき、信託の受益権を取得した場合。
  2. 書面による贈与により取得した金銭を、教育資金管理契約に基づき、銀行等に預け入れた場合。
  3. 教育資金管理契約に基づき、書面による贈与により取得した金銭で証券会社から有価証券を購入した場合。
  • 非課税拠出額と支出額:

 非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額については、終了時に贈与税が課される。

 贈与税の対象となるのはこの残額。

  • 注意事項:

 特例は教育目的の贈与に限定される。

 贈与契約書や教育資金管理契約には十分な注意が必要。

 専門家のアドバイスを受けることが望ましい。