· 

特別受益分や寄与分

 特別受益分や寄与分に関する法的な規定について、特に相続において発生するトラブルを避けるための遺言書の作成が大切です。以下にまとめます。

  • 特別受益分と寄与分の法的規定:

 民法903条および904の2条は、被相続人からの遺贈や贈与、または事業に対する特別な寄与に基づく相続財産の計算方法を定めています。

 特に、これらの要素が存在する場合、相続財産の算定において特別受益分や特別な寄与分を考慮する必要があります。

  • 特別受益は原則として持ち戻し:

 特別受益分は原則として相続財産に戻され、相続分から控除されるとされています。

 同様に、特別な寄与がある場合も、その分は相続財産から差し引かれるとされています。

  •  相続人の協議での修正:

 特別受益者と特別に寄与した相続人が同時に存在する場合、これらの規定を同時に適用して相続分の修正が行われるとされています。

 しかし、特別受益分が相続分を超える場合、更に超過部分を寄与分から差し引く必要があるかどうかについての意見が分かれることもあります。

  • 遺言書の重要性:

 このような相続におけるトラブルを避けるためには、遺言書の作成が重要であります。

 遺言書を通じて特別受益の持ち戻しや寄与分の明確な取り決めを行うことが、相続人間の紛争を未然に防ぐ手段となります。

  • 公正証書での遺言書作成:

 特に、農業承継者で同居し、親の看護などをしてきた相続人に対しては、公正証書で遺言書を作成することが推奨されます。

 公証人に相談することで、具体的な事情に基づいたアドバイスが得られます。