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相続税の評価額を決める「時価」

 相続税の評価額を決める「時価」について、以下にまとめます。

 

 時価の基準:

  • 相続税法上の規定:

 相続税法では、「相続等により取得した財産の価額は時価による」と規定されています。

  • 国税庁の通達:

 国税庁は財産評価基本通達で、相続時には土地の場合は路線価、建物の場合は固定資産税評価を使用して評価額を算出するよう規定しています。

 

評価額の複数の基準:

  • 乖離の問題:

 相続税評価額と市場価格には乖離が生じることがあります。

 異なる評価基準や通達によって、同じ不動産でも異なる時価が算定されることがあります。

  • 不一致の解消:

 一物一価であれば、相続税評価額と市場価格の乖離は発生しません。異なる価値基準があることが問題視されています。

 

 申告期限の問題:

  • 相続税の申告期限:

 相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。

  • 分割協議と税務処理:

 申告期限内に分割協議が完了せず、その後に「更正の請求」を行う場合もあります。ただし、税務署の審査が厳しく、一定の期限が設けられています。

 

考慮すべきポイント:

  • 遺産分割協議の重要性:

 相続税の申告期限内に分割協議を完了させ、節税につなげることが望ましい。

  • 更正の請求:

 一旦申告して納税した後で、分割協議が完了すれば「更正の請求」を行い、税額の差額分の還付を受けることができる。

 相続税の問題が生じる要因は、評価額の基準の不一致や短い申告期限などが挙げられます。

 

 これらの問題を理解し、適切な手続きを進める際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。