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行方不明の相続人と裁判所手続き

行方不明の相続人と裁判所手続き

  • 裁判所手続きの必要性:

 遺産分割の際、相続人の1人が行方不明である場合、相続手続が進まない。

 相続人全員の印鑑と印鑑証明書が必要であり、行方不明者の場合は代理人が必要。

  • 裁判所による代理人の選定:

 行方不明の相続人に代わる「不在者の財産管理人」を選定するために、家庭裁判所に申請が必要。

 家庭裁判所が選んだ弁護士が代理人となり、相続手続きを進める。

  • 行方不明相続人の遺産分割協議:

 代理人が行方不明相続人の代わりに、遺産分割協議に参加し、相続手続きを進める。

 代理人が弁護士であるため、法的な手続きを適切に進められる。

  • 遺言書の重要性:

 行方不明相続人がいる場合でも、遺言書があれば相続手続きをスムーズに進めることができる。

 遺言書には財産の明確な指定が含まれているため、行方不明者がどこにいようとも、遺言書通りに手続きを進めることができる。

  • 調査会社の活用:

 行方不明相続人の居場所が不明な場合、調査会社に依頼して行方を探すことが一般的。

 弁護士や司法書士が行方不明者の住所調査を行うことも可能。

  • ポイント:

 行方不明相続人がいる場合、裁判所手続きを通じて代理人を選定し、遺産分割協議を進めることが必要。

 遺言書の有無は相続手続きをスムーズに進める上で重要。

 行方不明者がいても、遺言書があれば遺産分割が行われる。