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特別代理人が必要なケース

  1. 特別代理人が必要なケース:

未成年者が相続に関与する場合、特別代理人が必要なケースがあります。

主な例として、夫(または妻)が死亡し、相続人が未成年者である場合が挙げられます。

このような状況では、法定相続通りでない相続手続きが行われる可能性があり、残された配偶者(親)が自らに有利な条件で手続きを進めることが懸念されます。

これに対処するため、家庭裁判所に特別代理人を選任して、子どもの遺産分割協議を行います。

また、相続放棄や一部の相続人が放棄する場合も、特別代理人が不利な状況にならないよう確認する必要があります。

特別代理人は、未成年者が法的に保護されつつ、公平な相続手続きが行われるようにする役割を果たします。

  1. 特別代理人が不要なケース:

特別代理人が不要なケースも存在します。具体的なケースとして、以下が挙げられます:

  • 遺言書がある場合: 遺言書が存在し、その内容が実施可能であれば、特別代理人は不要です。遺言書に記載された分配が守られます。
  • 負債が多く資産が少ない場合: 被相続人が多額の負債を抱え、資産がほとんどない場合は、相続人が相続放棄や限定承認を行うことが考えられます。
  • 法定相続分通りの場合: 法定相続分通りに相続が行われる場合は、特別代理人は通常必要ありません。
  • 未成年者控除の利用: 未成年者控除を利用して相続税を軽減する場合、特別代理人は必要ありません。
  1. 未成年者控除の利用:

相続税を軽減する手段として、未成年者控除があります。未成年者控除の要件を満たす場合、未成年者は相続税の計算から毎年10万円が控除されます。

要件には、財産取得時に未成年者であり、法定相続人であることなどが含まれます。この控除は金額的には基礎控除に比べ少額ですが、有効に活用できます。

  1. 家族信託の活用:

 

家族信託は未成年者の相続対策にも利用できます。

財産を管理する受諾者を決め、本人が不在の場合に備えて信託契約を結ぶことで、未成年者に対する安定した財産管理が可能です。

特に離婚や親の死亡などで法定相続人が未成年者のみとなる場合、信頼できる受諾者を指定して家族信託を構築することが有益です。