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相続税には特例がある

  • 相続税には「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の評価減」などの特例が存在し、これらを利用することで相続税を軽減できる。
  •  「配偶者の税額軽減」では、配偶者が相続する財産に対して最低でも16000万円まで、または法定相続分まで相続税がかからない。
  •   「小規模宅地等の評価減」は、一定の要件を満たした場合、自宅を相続する際に土地の評価額を80%も減額してくれる特例。
  •   特例を受けるためには、申告期限内に遺産分割協議を整え、相続税の申告書を提出する必要がある。
  •   期限内に遺産分割が整わない場合、特例を受けない高額な相続税を支払うことになるが、3年以内に分割が決まれば還付申告が可能。
  •   遺産分割が整わない場合、銀行口座などが凍結され、資産の動かしにくい状況が生じる。
  •   相続税が高額になると、その支払いに苦しむだけでなく、銀行口座の凍結リスクもあるため、事前の対策が重要。
  •   家族で相談し、適切な遺言書を用意することが円滑な遺産分割のために重要。
  •   相続が複雑な場合や家族で意見が分かれる場合には、専門家のアドバイスを受けることが有益。