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半血きょうだいにおける相続権の差異

 半血きょうだいにおける相続権の差異や、それを補完するための遺言書の有効性について述べます。

  • 半血きょうだいの相続権の差異:

 民法では、半血きょうだいには全血きょうだいの半分の相続権しかないと規定されている。

 被相続人に子どもがいない場合、全血きょうだいは4分の1の相続権を持つが、半血きょうだいは20分の1の相続権しかない。

  • 相続権の分配例:

 全血きょうだい2人の場合、それぞれ相続財産の10分の1ずつ。

 半血きょうだい1人の場合、相続財産の20分の1。

  • 遺言書による相続権の補完:

 民法の規定に縛られないため、故人が希望する相続人に財産を渡すためには遺言書が重要。

 例えば、半血きょうだいに対して全財産を渡したい場合、その旨の遺言書を書いておくことが可能。

  • きょうだいへの遺留分請求権のない特性:

 きょうだいには、遺留分を請求する権利がない。

 この特性を利用して、遺言書を通じて感情や希望を表現し、財産の分配を行うことができる。

  • 事実婚や他の事例における遺言書の有用性:

 事実婚や特定の事情がある場合も、遺言書を活用して財産分配を希望通りに行うことができる。