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法的な戸籍上の関係と事実婚の相違点

 法的な戸籍上の関係と事実婚の相違点、およびそれに伴う相続における権利やデメリットについてです。

  • 戸籍上の親子関係の強さ:

 戸籍上の関係は非常に強固で、例えば養子縁組をしても離婚や別居しても、戸籍上の関係は消えない。

 戸籍上の親子関係を解消するには、解消の手続きが必要で、これが実子との違いとなる。

  • 事実婚における遺言の重要性:

 事実婚や戸籍上の夫婦でない相手に財産を遺す場合、正式な遺言書を書くことが重要。

 事実婚の場合、戸籍上の権利がないため、遺留分の請求権が発生しない。

  • 事実婚の税法上のデメリット:

 戸籍上の配偶者でない場合、贈与税の控除や相続税の非課税額が制限される。

 事実婚の場合、相続税が通常よりも2割増しになる。

  • 婚姻届の出し忘れ:

 戸籍上の夫婦でない事実婚のカップルが婚姻届を出さない理由には、姓の変更や家族の一体感を損なうことへの懸念がある。

 しかし、事実婚には税法上の不利益があるため、婚姻届を出すことがおすすめされている。

 これにより、法的な戸籍上の関係や婚姻届の出し忘れが相続において重要であること、また、事実婚においては税法上の不利益があることが説明されています。