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賃貸物件の法人化

 賃貸物件の法人化には必要経費の計上など、節税メリットが多く存在します。

 以下に、法人化における節税メリットと小規模宅地等の特例についての要点をまとめます。

 

 法人化における節税メリット:

  • 必要経費の計上: 法人名義での車や設備、交際費、通信費などの必要経費を計上できます。これにより、法人の利益から差し引かれ、法人税の軽減に寄与します。
  • 法人税の軽減: 必要経費が大きくなると法人の利益が減少し、法人税も低くなります。これにより、所得税よりも税率が低く、税負担が軽減されます。
  • 所得の分散: 法人を通じて給与や役員報酬を家族に支払うことで、所得を分散し相続税の節税対策が可能です。
  • 必要経費の拡大: 法人は法人活動に必要な経費を計上できるため、事業に不可欠な支出が節税対象となります。

小規模宅地等の特例:

  • 事業用宅地の特例: 個人事業や法人事業に使用される宅地には、特例があります。400平方メートルまで80%の評価減が認められます。
  • 不動産賃貸用宅地の特例: 賃貸物件に使用される宅地も特例があり、200平方メートルまで50%の評価減が認められます。
  • 改正による居住用宅地と事業用宅地の併用: 平成27年以降は居住用宅地と事業用宅地に対して合計で730平方メートルまで80%の減額を適用できるようになりました。

これらの特例は節税対策の一環として活用できますが、法人化や特例の適用には専門的なアドバイスが必要です。

法人化に際しては、税理士や法務の専門家と相談し、最適なプランを検討することが重要です。

また、小規模宅地等の特例に関しても、税制の変更や追加の改正に注意する必要があります。