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相続税の納税後にかかる可能性のある譲渡所得税

 相続税対策を進める際には、相続税の納税後にかかる可能性のある譲渡所得税にも留意する必要があります。

 以下にそのポイントと、それを圧縮するための方法をまとめています:

  • 相続税納税後の譲渡所得税の注意点:

 相続財産を売却して相続税を納税した場合、その売却に伴い譲渡所得税が発生する可能性があります。

 譲渡所得税は売却益に対して課税され、売却益は売却額から購入価格(不明な場合は売却額の5%)と譲渡費用を差し引いたものです。

 

特例や控除を利用して税負担を軽減:

  • 居住用財産の特例:

 居住していた不動産を売却した場合、売却益から3000万円までの特別控除が受けられる。また、税率も通常の20%から14%に軽減されることがある。

  • 居住用財産の買い換え特例:

 居住用財産を売却して新たな居住用財産を購入する場合、譲渡益から新居の購入代金を差し引くことができ、税負担を軽減できる。

  • 相続税の取得費加算の特例:

 相続財産を売却する予定の場合、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すると、相続税の一部を売却経費として差し引くことができる。

 

 特例の有効活用と専門家の助言:

 上記の特例や控除を有効に活用するためには、事前に慎重な計画が必要であり、専門家のアドバイスを受けることが重要。

 特に法人組織を検討している場合は、それに伴う税制面での影響を理解し、最適な方法を専門家に相談する。

 これらの特例を活かすことで、相続税対策と同時に譲渡所得税の課税を軽減することが可能です。

 ただし、具体的な状況により異なるため、個別の相談が必要です。