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特定の相続人に対して生前贈与

 相続時に特定の相続人に対して生前に贈与が行われていた場合の法的な取り決めや潜在的な問題です。

  • 特定の相続人への贈与:

 被相続人が生前に特定の相続人に対して贈与を行っていた場合、他の相続人はこれについて特別受益額があったとみなし、遺留分の請求ができる可能性があります。

  • 特別受益額の減殺請求:

 特定の相続人に対する不自然な財産の移転があれば、他の相続人は遺留分の減殺請求ができる可能性があります。
 その際、被相続人とのやりとりや特別受益額の移動が明確な場合、遺留分の減殺が可能とされています。

  • 和解と相互の譲歩:

 財産の特定の相続人が他の相続人に対して一定の財産を支払うことで、争いを避け、トラブルを防ぐことが賢明とされています。
 相続ではお互いに譲歩し合うことが、円滑な関係を維持する鍵であると述べられています。

  • 特別受益額の計算:

 特別受益額を含んだ法定相続分の計算は、特別受益額を相続財産に加算して各相続人の法定相続分を定め、特別受益額のあった人はその分を差し引いて相続分とするとされています。