相続の場面で登場する「主観的価格」は、相続人や親族の主張する価格が多岐にわたります。
- 主観的価格の多様性:
相続の場面では、相続人や親族が主張する価格が「確かに一致する価格」から「思い込み価格や希望価格」といった多岐にわたるものとなる。
これらの価格は説得力のあるものから、十分な根拠のない価格までさまざまであり、個別具体的な主観的判断に依存している。
- 難しさと柔軟性:
これらの主観的価格が評価において、財産評価基本通達の考え方や結果と異なる場面が生じる。
遺産分割の場面での主観的価格は、画一性、迅速性、簡便性を前提とする財産評価基本通達と異なるため、実務上の難しさがある。
同時に、相続人同士の合意があればどんな価格でも受け入れることもあり、柔軟性も併せ持つ。
- 不動産の調査の必要性:
遺産分割においては、土地の調査が必要であり、相続税評価や遺産分割のための調査が異なる目的に応じて求められる。
地域の土地利用規制や地区整備計画などが考慮され、遺産分割に制約を与える場合もある。
- 相続に資するための調査:
遺言作成や生前贈与、相続税評価、遺産分割、不動産の売却や物納、賃貸など、さまざまな目的に応じた不動産調査が必要であります。
相続における価格形成の複雑さや主観的な要素があり、それに対応するための具体的な不動産調査の必要があります。
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