相続税評価と不動産鑑定評価基準において、権利を有さない土地や価格の種類の違いについてです。
権利を有さない土地の評価相続税評価
- 権利を有さない土地(A土地):
被相続人が何ら権利を有していない土地と一体として評価するという発想はない。
分割の場合に「不合理分割」という考え方があり、詳細については注釈を参照
不動産鑑定評価基準
- 価格の種類の違い:
正常価格と限定価格の捉え方の違いがあり、双方の主張に合理性や市場性が認められる。
- 正常価格:
被相続人の所有土地を単独で評価した価格。
- 限定価格:
相続人A土地との併合を前提として評価した価格。
評価の基準:
合意事項により、土地を正常価格で評価するか、限定価格で評価するかが考えられる。
限定価格の場合、一体利用による増分価値を正常価格に加算して評価される。
不動産鑑定評価書への記載:
不動産鑑定評価書では、正常価格を求めることができる不動産について、依頼目的や条件により限定価格や特定価格を求めた場合、正常価格である旨をかっこ書きで付記し、それらの額を併記する必要がある。
これにより、相続税評価と不動産鑑定評価基準での価格評価において、権利を有さない土地や価格の種類の捉え方の違いに焦点が当てられています。
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