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相続税評価と不動産鑑定評価基準

 相続税評価と不動産鑑定評価基準における土地や建物の評価についてです。

 

 相続税評価

  • 土地と建物の別評価:

 相続税評価では土地と建物の評価額を別個に求め、両者の価格を加算して課税価格を構成する。

  • 建物の築年数や管理状況の影響なし:

 家屋の築年数や管理状況は土地評価額には影響を与えない。

 建物と土地は独立して評価される。

 

 不動産鑑定評価基準等

 

評価類型の区分:

 不動産鑑定評価基準では、「更地」と「建付地」の評価類型を区分している。

 更地は未利用の状態を、建付地は建物との関連で最有効使用の状態を考慮している。

 

古家の市場価値と取壊最有効:

 古い建物の市場価値はゼロであり、不動産の購入者が新築を目的とする場合、更地価格から古家取壊費用を控除した価格が市場価格と考えられる。

 これを「取壊最有効」と呼ぶ。

 

建物の不適応や環境の不適合:

 建物が容積率を有効に消化していない場合や、周辺地域の建物用途に適合していない場合は、「建付減価」として土地の最有効使用を前提とした低下分を控除する考え方がある。

 相続税と不動産鑑定において、土地と建物の評価が異なる要素を考慮していることが示しています。