相続税法や民法における相続財産の評価時点についてです。
相続税法(①通常の相続財産)
- 評価時点:原則として、相続開始時が評価時点とされる。
- 時差:路線価や固定資産税評価額は1月1日の価格であるため、相続開始時との若干の時差がある。
- 生前贈与加算・相続時精算課税贈与があった場合:
相続開始前3年以内の贈与については、生前贈与加算の規定により、または相続時精算課税を選択していた場合、その贈与財産の評価時点は贈与時となる。
民法等
- 遺産分割:
遺産分割を現物分割または代償分割で行う場合、財産の評価時点は実務上では遺産分割時(実際に分割する時点)となる。
- 特別受益・寄与分:
特別受益や寄与分が問題となる場合、評価時点は相続開始時。
- 遺留分減殺請求:
遺留分減殺請求については、被相続人が相続開始時に有した財産の価額が評価時点となる。
- 経営承継円滑化法における固定合意:
経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)や、価額を固定(固定合意)することが可能(経承法4)。
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