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通路開設に要する費用相当額を評価に組み込む

 通路開設に要する費用相当額を評価に組み込む相続税評価と不動産鑑定評価基準についてです。

 

 通路開設に要する費用相当額を控除して評価相続税評価

  • 通路開設に要する費用控除:

 最小限度の通路開設を想定し、100分の40の範囲内で通路開設に要する費用相当額を控除して評価する。

 

 不動産鑑定評価基準

  • 基本的な考え方:

 公道までの取付道路の取得の可否と費用が重要。

 通路開設の実現性について、前面土地の権利、利用状況、通路開設の方法、費用、時間などを検討。

 通路開設による分割が経済合理性に反する場合、限定価格的要素が発生。

  • 通路開設の実現性の観点:

 前面土地の権利、権利の種類、利用状況、建物位置などを検討。

 実現可能な通路開設の方法(所有権の取得、地上権、通行地役権の設定、賃借権、使用貸借)を考慮。

  • 通路開設に要する時間:

 通路開設に要する交渉や工事にかかる時間、前面土地の建物建て替え時期などを検討。

  • 想定上の条件の付加:

 「通路開設により接道義務を満たす土地としての評価」に関する個別的要因に「想定上の条件」を付加して鑑定評価を行う。

 想定上の条件は実現性、合法性、利害関係などから妥当なものである必要がある。

  • 通路開設の実現性の判断:

 実現性がないと判断される場合、宅地利用以外の利用を前提として鑑定評価が行われる。

 

 これにより、相続税評価では通路開設に要する費用相当額を控除し、不動産鑑定評価基準では通路開設の実現性や関連する要因を検討して評価が行われることが示されています。