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遺産相続における「時効」とは

遺産相続における「時効」とは?

 

  遺産相続手続きでは、さまざまな時効が適用される可能性があります。

  時効は、一定期間における事実状態を尊重し、権利の喪失や取得を認める制度です。

  時効と期限は似ているため、注意が必要です。

  • 消滅時効

  消滅時効は、その期間内に手続きをしないと権利が消滅し、手続きができなくなる期間です。

  例えば、遺留分侵害額請求については、相続が発生し、かつ遺留分侵害があったことを知ってから1年以内に手続きしないと権利が消滅します。

  • 取得時効

  取得時効は、一定期間権利者として振る舞うことにより、権利を取得する時効です。

  例えば、他人の土地を20年間平穏かつ公然と占有し続けていると、土地の権利を取得できる可能性があります(善意無過失の場合には10年間)。

 

期限

  期限は「その期間内に手続きを行わねばならない」とされる限度の期間です。

  例えば、相続税の申告は相続開始を知ってから10カ月以内に行わねばなりません。

  これは権利の喪失や取得とは関係のない「期限」です。

  ただし消滅時効の場合、「一定期間内に手続きしないと権利がなくなる」ので、一種の期限ともいえます。

 

遺産分割のやり直しは可能? 基本的に時効はない

  • 遺産分割のやり直しは可能

  基本的に、一度成立した遺産分割も「やり直し」が可能です。

  相続人全員が納得すれば、以前の合意内容を破棄して新たな条件を決めることができます。

  また、遺産分割協議において重大な錯誤や詐欺、強迫などがあった場合、合意がなくても「取消」を主張してやり直しを求めることができます。

  • 遺産分割に時効はない

  遺産分割そのものには時効が適用されません。

  相続開始後、何年が経過していても遺産分割協議や調停、審判によって遺産分割方法を決めることができます。

  遺産分割のやり直し(再協議)にも時効はありません。

  • 取消権には時効がある

  ただし、遺産分割のやり直しには時効が適用されるケースがあります。

  それは、錯誤、詐欺、強迫を理由に遺産分割を取り消したい場合です。

  取消権には「取り消せるときから5年」の時効が適用されます。

  つまり、「だまされた」「脅された」「勘違いしていた」と気づいたときから5年が経つと、やり直しを求められなくなります。

 

遺産分割をやり直す際の注意点

  • 遺産分割協議をやり直しても、第三者は保護される

 一度成立した遺産分割は、合意内容を前提に第三者へ権利が移転される可能性があります。

 再協議によって当初とは別の人に不動産などの財産を相続させると、税法上は「贈与」となり、第三者への売却も有効となります。

 やり直しを検討する際は、慎重に検討する必要があります。

  • 贈与税や所得税が発生する

  遺産分割協議のやり直しにより新たな相続人に財産を相続させる場合、税法上は 「贈与」となり、贈与税や所得税が発生する可能性があります。

  税金の二重課税に注意しながら、再協議を進める必要があります。

  • 不動産取得税、登録免許税が発生する

  不動産が含まれる場合、遺産分割のやり直しに伴い不動産登記が必要となり、不動産取得税や登録免許税が発生する可能性があります。税金の面でも検討が必要です。

 

   遺産分割協議のやり直しには様々な注意点があり、税金や法的な観点からも検討が必要です。  

 相続トラブルの解決には、弁護士や税理士への相談が重要です。