遺言書は亡くなってから初めて効力が生まれるため、生前の財産管理をしっかりと行うことが大切です。
成年後見制度:
- 法定後見制度:
本人の判断力が不足している場合、裁判所が援助者(後見人・保佐人・補助人)を選任する制度。
後見、保佐、補助の3つに分かれており、本人の状態に応じて選ばれます。
- 任意後見制度:
判断力が十分なうちに契約しておき、判断力が不足した際にあらかじめ選んだ代理人(任意後見人)が支援を行う制度。公証人による公正証書が必要。
- 任意代理:
生前に契約を結び、頭はしっかりしているが身体が不自由な場合に、代理人が銀行などで代理行動をするための制度。任意後見契約の発効までのタイムラグを埋めるためのもの。
- 死後事務委任:
亡くなった際の葬儀や各種事務作業のみを行う契約。司法書士が多く関与し、契約書を公正証書として保管。法的な根拠が乏しいため、安定性に欠けるとされる。
- 民事信託:
亡くなった後も家族の生活や福祉を守るために財産を活用する制度。
家族への資産承継も可能。公正証書を作成することが一般的で、法改正により利用がしやすくなった。
これらの制度は、対象者が健康なうちに検討・契約することができ、将来のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
また、これらの制度と遺言を組み合わせることで、生前から死後にかけての円滑な財産管理や相続手続きをサポートできます。
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